最近は、既に顧問税理士がいらっしゃるお客様から、税理士を変更したいというご相談を受けることが増えています。
税理士は、本来長期安定的にお付き合いをしてゆくことが望ましいです。
その会社のことをすべて知ってくれている税理士は、大事にしたほうが良いでしょう。
ただ、実際問題として、税理士の変更が必要になるケースも多いのです。
税理士の変更理由
税理士を変更するのは、もちろん現在の税理士に不満があるからですよね。
不動産投資家の方が税理士を変更するのは、主に以下のようなご不満があるからだと感じています。
担当者がころころ変わる、しかも引き継ぎがされていない
担当者があっという間に止めてしまい、毎回自分のことをよく知らない担当者と話す必要がある、というご不満はかなり多いです。
ひどい場合は、担当者の変更に伴う業務引き継ぎ等が全く行われず、申告業務など必須の業務まで滞ってしまうケースもあるようです。
こうなると、明確な実害が発生しているので、税理士の変更を検討する必要があります。
また、税理士事務所で働いたことのある人間としてもよく分かるのですが、税理士事務所でスタッフが退職しても、通常は満足な引き継ぎが行われません。
結果として、
- 前話したことをもう一度説明しなければならない
- 自社の課題が共有できない
といった不満にもつながるわけですね。
税理士に直接相談ができない
合わせて、税理士に相談ができない、できてもまともに相手にされていない。
スタッフとは日頃やり取りするものの、税理士事務所の所長である税理士とほとんど話ができない。
このようなご不満もかなりよく聞きます。
これも税理士業界においては宿命的な課題と言えます。
というのも、税理士業界は労働集約的な産業ですから、税理士であっても1人で対応可能な業務量にはどうしても上限があります。
その中で一定程度の売上を確保しようとすると、税理士は営業活動に専念し、実務部分はスタッフ(正社員やパート)に任せる、という体制を取らざるを得ません。
私自信、有名な不動産投資専門税理士と話をしたことがありますが、一つの顧客にかける時間は、申告書チェックの5分だけだと言っていたことが思い出されます。
日々の顧客対応や決算・申告書の作成対応はすべてスタッフが行っているわけです。
そうなると、税理士本人は顧客のそれぞれの状況を把握していないわけですから、税理士に直接相談されても、税理士側でその顧客のことを把握していないわけですから、なかなか具体的な話をすることができません。
そういった中で、税理士が直接話を聞いてくれない、聞いてくれても満足感が無い、というのも、実にもっともな話ですね。
税理士が不動産税務に詳しく無い気がする
不動産に関する税務・会計というのは、特殊な知識領域を形成しています。
税理士といっても、すべての領域に精通している人というのはいないでしょう。
様々な領域に特有の税務や会計の考え方・特例・原則と例外、様々な実務に影響のある判例や裁決事例、Q&Aなどがあるので、やはり税理士は一定の専門領域に特化せざるをえません。
その点、不動産は特殊な知識領域を形成しています。
これは、不動産の売買や保有で他の業種では見られない取引が多く存在するからですね。
- 仲介手数料はどのように処理するか
- 固定資産税清算金は税込みなのか税抜きなのか
- 土地取得から建物建築までの利子はどう処理するか
- 土地のボーリング費用はどうなるのか
- 建物と建物附属設備をどう分けるか
- 土地と建物の金額が売買契約書に書いていないときどうするか
- 個人保有不動産の長期譲渡の判定の起点は売買契約締結日なのか物件引渡日なのか etc.
これらの論点に、すらすらと答えられる税理士は実はそう多くありません。
このように、不動産に特有の税務上の論点は多岐に渡り、なかなか色々な業種を見ていますよ、という税理士ではカバーしきれていないのも正直なところです。
また、近年の不動産投資ブームにより、不動産投資家の数が一気に増加しました。
これは何を意味するのかと言うと、税務申告の需要も増加したということです。
このような急増した需要を当て込んで、正直税理士としての知識にかけるような税理士の参入も多く行われました。
結果として、そもそも税理士としての知見に欠ける税理士を、特に不動産界隈では見かけることも多くなりました。
そうなると、不動産税務云々以前に、税理士としてどうなの?という状況もしばしば見かけるというのも現状です。
お客様で「この先生は不動産に詳しくないのではないか」
という疑問を抱くのももっともなことだと言えるでしょう。
当事務所が他の税理士事務所と違う理由
それでは、このような税理士業界で発生するお客様のご不満に当事務所はどのように対処しているのかご説明します。
すべてのお客様を税理士が担当
当事務所では、お客様の対応をすべて税理士である和田晃輔が行っております。
お客様とのやり取り、相談や面談の対応はすべて税理士が行っております。
当事務所のスタッフがお客様とのやり取りなどに入ることは原則としてございません。
このため、お客様が税理士と話せない、というご不満を抱くことは基本的にはございません。常に税理士と話すわけですから。
また、全てのお客様を税理士本人が担当してるわけですから、担当スタッフがころころと変わるというご不満は発生しない体制を取っております。
これは、やはり上で書いたようなご不満を解消するためには必要なことです。
業種特化
当事務所は、不動産賃貸業のオーナー様に特化して業務を行っております。
つまり、お客様は皆様不動産を保有されているのです。
また、税理士である私自信も現役の不動産投資家です。
そういった中で、多くの不動産に関する業務を行い、税務・会計上の検討を行い、過去の採決裁判例を研究してきました。
そういうわけで、当事務所は不動産投資・不動産オーナー様に特化した業務を行っているわけですので、お客様が「税理士が不動産に詳しくない」というご不満を抱くことの無いようにしています。
ITツールを使用した徹底した省力化
当事務所では、クラウド会計システムやAI記帳システム、ロボティック・プロセス・オートメーション(RPA)など、様々なITツールを導入し、これによって徹底的に「人がやらなくて良いこと」を自動化しています。
これによって、労働集約的な業務を極力効率化し、「税理士がお客様の対応を自分でできる」という当たり前の体制を確立しています。
このようなIT投資と業種特化により、税理士本人が単純作業に忙殺されることを防ぎ、お客様の疑問点や不明点の解消に時間を使える体制を整えております。
税理士変更は簡単
税理士の切り替えは身構える方も多いのですが、実はかなり簡単に実行できます。
税理士変更の手続き
理士を変更する手順は、一般的に下記のような流れです。
- 現税理士に解約の申し出をしていただき、現在契約している税理士との解約日を確定させる
- 当事務所との契約を締結
- お客様のお手元にある資料を一式送付していただく(過去資料の引き継ぎ)
通常、税理士の引き継ぎは、既にお客様のお手元にある、税理士から送られてきている資料を共有いただくだけなので、基本的には前税理士から追加で資料を取得する必要はございません。
通常は、今の税理士に解約する旨を申し出ていただくだけで大丈夫です。
ただ、まれに、お客様に送付すべき資料が送付されていないケースがあり、そういった場合にのみ、前税理士から資料の取り寄せが必要になる可能性がございます。
税理士解約時にトラブルにならない?
税理士に解約を申し出ると、トラブルにならないか?と心配される方もいらっしゃいます。
しかし、このような事例はほとんど聞いたことが有りません。
税理士は税理士法による規制を受け、税理会に所属していますから、お客様との理不尽なトラブルを基本的には起こすことができません。
また、税理士は通常多くの顧客を抱えています。
年間100万円以上の報酬を支払っている場合は切り替えを渋られる可能性はあるでしょうが、年間数十万円の報酬支払程度の場合は、率直に言って税理士側にとっても大きなインパクトはありませんから、大きなトラブルにはなりえないでしょう。
契約上の解約違約金に注意
税理士との契約は、直前に解約できないことが通常です。
解約の申し出から数ヶ月後に解約となることが多いですね。
いわゆる、解約予告が必要なわけですね。
この解約予告をせずに解約する場合は、違約金が発生する可能性があります。
この場合、今すぐ税理士の切り替えをしようとしてもできないので、解約日を決定した上でご連絡いただく形になります。
特に消費税還付を行っている場合は、3年間の解約不能期間が契約書上設定されていることが多いです。
この場合は、税理士の切り替えをしようと思ってもできないことが多いですから、注意が必要です。
税理士を変更すると税務調査がある?
税理士が変更になると税務調査がある?という質問を受けることがありますが、これは完全に都市伝説ですね。
税理士の変更で税務調査になった、という例は、正直聞いたこともありませんし、税務署の内部からも聞きません。
一点考えられるのは、もともと怪しいことをしていた会社が、税理士から顧問を断られたので新しい税理士と契約したところ、税務調査が入った、ということは考えられますね。
おそらく、もともと税務署に目をつけられていたのでしょう。
きちんとした処理をしているのに、税理士を変更しただけで税務調査に入るほど税務署も暇ではありませんからご安心ください。
税理士変更までの流れ
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1ご契約のご検討を希望される方は、下記のリンクより、初回面談へお申込みをお願いいたします。
仕事の依頼・お問い合わせフォームより、「税理士の変更」にチェックをお願いします。
その際、お問い合わせ内容欄に現在契約している税理士の変更検討である旨を記載してください。
なお、「税理士の変更」は現状他の税理士と顧問契約をされている方のみが対象となります。
現状税理士と顧問契約の関係に無い方は、「税務顧問契約(初回面談)」にお申し込みください。
初回面談は、当事務所にご来訪いただくか、Skype・Zoomなどテレビ会議アプリを使用したウェブ面談となります。
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2初回面談にてお客様のご希望や状況をお伺いし、またお客様からのご質問にお答えいたします。
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3面談後にご検討を頂き、契約を希望される場合は、契約書の締結をさせていただきます。