不動産投資を行っていく上で、消費税の還付を受けることも
有ると思います。
その際に、ビットコインの取引がどのように影響するか
考えてみました。
ビットコインの消費税法上の取扱い
ビットコインの所得税法上の取扱いが公開され、ちょっとした話題になりました。
今回は消費税法上の取扱いを考えてみたいところです。
これが、消費税の還付を受ける際にどのように影響するか確認してみましょう。
消費税法上、ビットコインは支払手段に該当します。
支払手段とは、要するに現金のことです。
根拠は以下の消費税法施行令になります。
消費税法施行令第9条第4項
法別表第一第二号に規定する支払手段に類するものとして政令で定めるものは、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項(定義)に規定する仮想通貨及び国際通貨基金協定第十五条に規定する特別引出権とする。
上記が長ったらしいですが、いわゆる仮想通貨のことです。
このように、ビットコインは現金と同じなのですが、現金には消費税は
課されないのです。
(消費税法上の非課税取引に該当)
よって、ビットコインの売買には消費税は課されません。
いくら売買しても、消費税は1円も生じないということですね。
消費税還付を成功させるために重要な課税売上割合
ここで一点、気になる点が出てくる方もおられるかもしれません。
ビットコインが非課税取引なら、ビットコインを売ると非課税売上になって、
課税売上割合が低下してしまうのではないか? という懸念ですね。
この懸念はどういう意味なのか、以下解説します。
消費税の還付を成功させるためには、物件の購入から通算して3年間の
課税売上割合を50%以上に維持する必要があります。
(ざっくり書いていますが、本当はもっと複雑です)
課税売上割合は、以下のような算式で計算します。
課税売上割合=課税売上高÷(課税売上高+非課税売上高)
こので注意が必要なのが、分母に非課税売上高が加算されるということです。
先程見たとおり、ビットコインの売却は非課税なので、非課税売上高に
含まれるようにも思われます。
この場合、ビットコインを売れば売るほど非課税売上高が増加してしまうので、
課税売上高を3年間で50%以上に維持することが難しいことになりはしないか?
という懸念が出てくるのですね。
結論としては、ビットコインの売却は課税売上割合に影響しませんので、
ご安心ください。
ビットコインの売買は課税売上割合に影響を与えるか?
消費税法施行令に以下の記述があります。
消費税法施行令第48条
1 省略
2 課税売上割合を計算する上での非課税売上高には、事業者が行う次に掲げ
る資産の譲渡は、含まないものとする。
一 法別表第一第二号に規定する支払手段又は第九条第四項に規定する仮想通
貨若しくは特別引出権の譲渡
ちょっとわかりにくいのですが、この規定により、仮想通貨の売却分は
課税売上割合の分母に含める必要が無いのです。
消費税還付をしていても、気兼ねなくビットコインの取引ができそうですね。
(ビットコインが投資としてお勧めなのかは私にはわかりませんが…)